離婚とお金

よくある問題

財産分与の内訳で折り合いが付かない
住宅ローンは、離婚後に住まなくても支払う必要があるのか
離婚はしたいが、その後の生活にゆとりが持てない
夫が現在職に就いていないが、養育費などを請求できるのか
夫の浮気相手から慰謝料が支払われれば、穏便に済ませてもいいと考えている

弁護士に依頼するメリット

離婚をする際に決めて置きたいお金の問題は、大きく分けて4つあります。「財産分与」「慰謝料」「年金や退職金の分割」「養育費」です。これらを正確に計算するには、資産状況を精査する必要があるでしょう。財産を隠したり言い逃れをされたりしないためにも、正確な調査ができる弁護士をご活用ください。
また、住宅ローンのような大きな負債がある場合には、将来を見据えた解決を図る必要が生じます。「一刻も早く別れたい」からといって不利な条件を受け入れてしまっては、その後の生活が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。現在の「別れ」よりも将来の「幸せ」を視野に入れ、ベストな方法を模索していきましょう。

慰謝料について

そもそも慰謝料とは、「離婚の原因となった精神的な苦痛を埋め合わせる対価」という性質を持ちます。浮気や暴力などは典型例ですが、離婚原因によっては請求できない場合があることに、ご注意ください。

こうした慰謝料の相場については、ケースに応じて、裁判例等から判断することが可能です。弁護士にご相談いただければ、相手側からの主張が妥当かどうかを判断することが可能です。法外な金額であれば、応じる必要はまったくありません。

財産分与について

離婚時に財産分割の対象となるのは、婚姻生活を続けているうちに増加した「共有資産」であり、結婚する前から所有していた「個人資産」は含みません。実際に争われるのは、何をもって「共有資産」とするかであり、判例などを参考にしながら一つ一つ確認していきます。
当事務所では、保険や住宅ローンの状況なども調査した上で、分与可能な財産の範囲を明らかにしていきます。オーバーローンが生じるようなケースでは、借り換えによる名義変更のご相談なども承りますので、安心してご依頼ください。

養育費について

未成年の子どもがいる場合、養育費は、離婚理由とは関係なく必ず支払われます。なぜなら、「子育ては親の義務」という裁判所の考え方が基となっているからです。また、面会交流権とは独立した概念ですので、「子どもに会わせる代わりに、養育費をつり上げる」といった発想は誤りです。
万が一相手方が定職についてなくても、将来の就職を想定して、相当額の養育費を請求することが可能です。弁護士は、本来得ることのできる権利を逃してしまうことのないよう、ケースに応じて的確なサポートをいたします。

年金分割について

退職金や年金なども、分割の対象になり得ます。妻側が専業主婦であったとしても、「日常生活を支えていたからこそ、夫が仕事に専念できた」という解釈が成り立つためです。これを裏付けるかのように、平成16年、年金分割制度が導入されました。
ただし、国民年金は分割されず、厚生年金であっても婚姻前の期間は反映されません。また、年金受給額が多い側は、支払いを請求される立場となる場合があります。ほかにも細かな規定がありますので、詳しくは当事務所へご相談ください。

婚姻費用について

婚姻費用とは、新たに結婚するための費用ではなく、現在の婚姻生活を続けるために必要とされる生活費のことです。例えば、離婚と前後して別居をしている場合、その家賃などが含まれます。夫婦は、これを分担するのが当然と考えますので、相手方に請求することが可能なのです。
裁判所では、日数や子どもの年齢・人数などに応じた「婚姻費用算定表」を基準にして算出します。したがって、話し合いによる合意を目指す場合でも、この算定表がひとつの目安となります。額の大小で争われるケースは、ほとんどありません。

支払いの約束が守られなかった場合の対応について

「財産分与」「慰謝料」「年金や退職金の分割」「養育費」は、離婚時に支払ってもらえればいいのですが、分割払いになることも少なくありません。将来的な未払いに備え、その詳細を公正証書などに残しておくといいでしょう。
実際に未払いが発生した場合でも、公正証書があれば、判決と同様に強制執行が可能ですので、それにより回収を図ることができます。

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2015/03/13
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