ケーススタディ

女性からのご相談

ケース1~夫の浮気が発覚、できるだけ良い条件で離婚をしたい

【ご相談内容】
気持ちはとっくに冷めているので離婚を考えているが、今後の生活費が不安で、踏み切れない。
【背景】
結婚してから30年が過ぎ、娘と息子がいるが、それぞれ成人して働いている状況。夫には数年前から別の女性がいて、大半の時間をその女性の家で過ごし、実家にはほとんど戻っていない。以前、離婚の話をしたことがあったが、そのときは拒否された。
【当事務所の対応】
(無料の法律相談時)
浮気は明確な離婚事由となるため、こちらから申し出ても、条件が不利になることはありません。そこで相手方に、離婚と財産分与、慰謝料を求める書面を送りましたが、「離婚はしない」との回答。ご依頼者とご相談の上、調停を申し立てることにしました。
(正式受任以降の流れ)
その後、調停委員からの説得もあり、離婚に応じることになりましたが、財産分割についての合意は得ることができませんでした。特に年金についての分割割合を「6割」と主張してやまず、かなりの回数を重ねて、調停での話し合いを行いました。
粘り強い交渉を重ねた結果、慰謝料の意味合いも含めて、最終的に以下の合意を得るに至りました。
【結果】
・自宅不動産のすべてを妻の財産とする
・退職金と預金の相当額を、離婚後の生活費として支払う
・年金分割については、原則通り等分とする
【弁護士報酬】
着手金として30万円。
報酬として30万円と、財産分与などによって得られた額の10パーセント程度(民事訴訟事件の報酬基準に準ずる)
【ポイント】
金銭が絡むと、双方の言い分に、折り合いが付きにくくなるものです。精神的な負担に負け、相手側の言いなりにならないためにも、状況に応じて司法判断にゆだねてみてはいかがでしょうか。

 

ケース2~夫の浮気相手に対し、慰謝料請求を起こしたい

【ご相談内容】
現在、夫とは別居状態にあり、その原因を作った浮気相手に非を認めさせたい。
【背景】
かつて、夫側から離婚調停を申し立てられたことがあり、当事務所が妻側の代理人を務め、手続きを取り下げさせたことがあった。その際、こちらから別居に必要な費用分担の審判を起こし、以来、月額10万円程度の婚姻費用を支払っている状況。
その後、夫が別居を始めたのは、「別の女性と生活するため」であったことが発覚。賠償請求を考えているとのこと。
【当事務所の対応】
(無料の法律相談時)
夫側ではなく、浮気相手に対して請求を起こす場合、不法行為があったことをこちらから立証する必要があります。このため、証拠集めから着手することになりました。
調査を進めていくと、夫の持ち物であるパソコンに膨大なメールのやりとりが残されており、相談者が依頼した探偵によって決定的な写真も押さえることができました。しかし、浮気相手が否認した場合、係争が長期化する可能性も考えられます。この点を確認したところ、「それでも構わない」との強い意志を示されましたので、正式に受任いたしました。
(正式受任以降の流れ)
相手方に損害賠償の支払いを求める内容証明郵便を送ったところ、予想通り「否認」。そこで、訴訟提起に踏み切りました。裁判では、整理したメールを証拠として提出するとともに、浮気の相手方、夫、相談者の証人尋問を経て、両者の関係を明らかにしました。
【結果】
百数十万円の損害賠償金を支払わせた。
【弁護士報酬】
着手金として15万円。
報酬として、回収額の16パーセント。
【ポイント】
裁判官に対し、こちらの主張したい内容を事実として認めさせるのが、弁護士の腕の見せどころとなります。相手の反論を押さえ、利益の最大化をねらって法廷をリードしていくことが求められるでしょう。

男性からのご相談

ケース3~親権を父親側で確保したい

【ご相談内容】
妻から離婚の調停を申し立てられたが、子どもは奪われたくない。どのような対応が考えられるか。
【背景】
結婚7年目を迎えた男性のケース。先日大げんかをした際、妻が息子を連れて実家に帰り、離婚を申し出てきた。別れるにやぶさかではないが、我が子は責任を持って、自分で育てたいとのご相談。
【当事務所の対応】
(無料の法律相談時)
お子さんが小さな場合には、父親を親権者とする判断がなかなか出にくい趣旨をご説明。ご相談の上、「子の引き渡し」「監護権者の指定」をねらって動くものの、「面会交流権」も合わせて申し立てていくことにしました。
(正式受任以降の流れ)
家庭裁判所による調査結果は、「妻を監護者とするのが好ましい」との判断。これは想定できていたことなので、「子の引き渡し」「監護権者の指定」の調停は取り下げ、「面会交流権」の充実に主軸を置くことにしました。
【結果】
ご依頼者とお子さんは、定期的に交流を続けられることになった。
【弁護士報酬】
着手金として30万円。
報酬として30万円程度。
【ポイント】
離婚が成立していない段階では、「親権は双方にある」とされます。したがって、厳密にいうと、別居状態での「監護権者」を争ったケースです。この場合では、復縁をねらうことも考えられたのですが、ご依頼者の「離婚を優先したい」という意向を尊重し、このような解決を得ました。

ケース4~ばく大な慰謝料請求を何とかしたい

【ご相談内容】
自分の浮気が発覚し、妻から1000万円を支払ってほしいと言われた。当初は反対したが、「芸能人がテレビで報じられているのと比べれば、断然安い」とのこと。応じる必要があるのか。
【背景】
ご相談に来られたのは40代の男性。現在は、仕事の関係で知り合った女性と同居中で、「妻との仲は冷え切っている」とのこと。昨日、お互い合意の上「離婚届」を提出したが、改めて妻側から1000万円の損害賠償請求を起こされた。
【当事務所の対応】
(無料の法律相談時)
これまでの判例などに照らし合わせると、1000万円という額は、明らかに行きすぎです。ご依頼者は、「しかるべき償いはしたい」との意向をお持ちだったため、減額を目的として訴訟対応を受任することになりました。
(正式受任以降の流れ)
相手方が感情的になっていることもあり、容易にはまとまりそうにありませんでしたが、最終的に以下の条件で和解を得ることができました。
【結果】
総額は180万円。ご依頼者は元妻に対し、毎月10万円を向こう3年間支払う。
【弁護士報酬】
着手金として35万円。
報酬金は、当初の1000万円を基準とせず、「400万円」程度の請求を180万円に抑えたものとみなし、得た利益を元に計算。約35万円。
【ポイント】
芸能人の慰謝料は、話題料を含む側面があり、一般人の基準とは別ものと考えましょう。弁護士なら本来の相場を把握していますので、相手の言い分をうのみにせず、ひとまずご相談ください。

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2015/03/13
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